B2C Marketplace(Merchant of Record)の税・関税要件を理解する

B2C Marketplace(Merchant of Record)の税・関税要件を理解する
国際販売は marketplace の最大の成長レバーのひとつです。また、コンプライアンスの中で最も誤解されている領域のひとつでもあります。プラットフォームを越境取引に開放する前に、3つのことを理解する必要があります:どのような税金と関税が適用されるか、誰がそれらを徴収・申告する責任を負うか、そして技術スタックを正しく設定する方法です。
1. 検討すべきさまざまな種類
1a. 消費税(VAT、GST、売上税)
消費税は、商品やサービスの購入に対して仕向け国の政府が課します。最終消費者が支払い、販売者が徴収します。概念はどこでも同じですが、名称は地域によって異なります:
- VAT (付加価値税):ヨーロッパおよびイギリス、税率は国によって通常15〜25%
- GST (物品・サービス税):オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、一律税率(オーストラリアでは10%)
- 売上税:米国、州レベルで設定、通常5〜10%
登録の基準は、国内販売者か外国販売者かによって大きく異なります:
| 地域 | 税種別 | レート | 国内セラーの閾値 | 海外セラーの閾値 | 登録の仕組み |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | VAT | 国によって15〜25% | €10,000の越境B2C取引後、OSS適用 | 最低限度なし、初回販売から登録 | OSS(€150超の注文またはEU域内在庫)、IOSS(EU域外から発送の€150以下の注文) |
| 英国 | VAT | 20% | £90,000/年 | 最低限度なし、初回販売から登録 | HMRCを通じた英国VAT登録 |
| アメリカ合衆国 | 売上税 | 州によって5〜10% | $100,000/州(経済的ネクサス) | 国内と同様 | 州ごとの登録 |
| オーストラリア | GST | 10% | 年間75,000オーストラリアドル | 国内と同様 | ABN + GST登録 |
注目すべき2点があります。まず、英国には海外セラーの閾値がありません。UK顧客への1件の販売で、技術的にVAT登録義務が発生します。次に、EUでは1万ユーロの閾値はEUベースのセラーにのみ適用されます。非EUのmarketplaceは最初の販売から登録する必要があります。
EU域外のセラーがEUに商品を配送する場合、注文金額に応じて2つの異なる登録メカニズムがあります:
- OSS(ワンストップショップ): €150を超える注文、またはEU域内に在庫がある場合のEU域内販売をカバーします。EU加盟国1か国での登録で27か国すべてをカバーします。四半期ごとに申告します。
- IOSS(輸入ワンストップショップ): EU域外から発送される€150未満の注文をカバーします。VATはチェックアウト時に徴収され、月次の一括申告で申告されます。IOSSなしでは、輸入VATが国境で徴収され、顧客への予期しない費用や配送遅延が発生します。€150未満と以上の両方で販売する場合、両方の登録が必要です。しきい値は商品ごとではなく、発送単位ごとに適用されます:1つの注文の€80商品2点は€160の発送となり、IOSSの適用範囲外となります。
あの €150 の線は、額面以上の意味を持ちます。 Shein および Temu が中国からの直送モデルを組み立てた前提であり、EU が少額貨物の免税枠を見直している理由でもあります。既存の marketplace は逆向きの義務に直面しています。2021年以降、 Amazon および eBay は EU と英国の多くの販売でみなし供給者として扱われ、出品者任せにせず自ら VAT を徴収します。チェックアウトを自分で運営するなら、同じ扱いを受けると考えてください。 marketplace facilitator ルール は米国での相当する制度を扱っています。
1b. 関税
関税とは、国境を越える商品に対して輸入国政府が課す税金です。消費税とは別のもので、貿易規制と国内産業保護を目的としています。税率は商品カテゴリ(HSコードで定義)、商品の原産国、および関係する両国間の貿易協定によって異なります。
関税を誰が支払うかについては、国際商業会議所が定めた11の公式インコタームズがありますが、eコマースに関連するのは2つだけです:
- DDU(関税未払い配達): 関税は配達時に顧客が支払います。販売者には前払いコストがありませんが、玄関先でのサプライズ料金が発生します。調査によると、配達時の予期しない請求に直面した顧客の約75%が再購入を躊躇します。
- DDP(関税込み配達): 関税はチェックアウト時に販売者が徴収し、配送業者を通じて税関に送金されます。顧客は驚きなく一括価格を支払います。
DDPを強くお勧めします すべての国際市場向けに。コンバージョン率を改善し、荷物の受け取り拒否を減らし、リピート購入を促進する顧客信頼を構築します。
2. 検討すべきさまざまな取引
Merchant of Recordとして運営するmarketplaceでは、2つの異なる資金フローが税務上の義務を生じさせます。
顧客 → marketplace 取引
marketplaceが法的な販売者となります。そのため、以下の責任を負います:
- 顧客の所在地に基づき、チェックアウト時に適切な消費税を徴収
- HSコードと原産国に基づき、チェックアウト時に関税を徴収(DDP方式)
ベンダー → marketplace取引
marketplaceが出品者と決済する際は、これはB2B取引です。私たちが推奨する対応方法は以下の通りです:
- 法的には請求書はベンダーが発行すべきですが、ほとんどのベンダーにはこれを確実に行うインフラが不足しているため、オンボーディング時に署名するセルフビリング契約を推奨します。これによりmarketplaceはベンダーに代わって請求書を発行する権利を得ます。
- 発行される請求書は、ベンダーとmarketplaceの所在地によって異なる消費税の扱いが適用される場合があります。主なケースは以下のセクション3bで詳述されています。
- 出品者ごとの月次請求書(その期間のすべての売上をカバー)は、注文ごとの請求書よりも管理がはるかに簡単です。
3. シンプルなシナリオ
3a. 顧客取引
以下の4つのシナリオは、それぞれの場合に顧客が支払う金額を示しています。
EUベンダー → EU顧客(異なる国)
フランスのベンダー、marketplace価格€80。ドイツの顧客。衣料品。
| Marketplaceの価格 | €80.00 |
| VAT | German VAT 19% = €15.20 |
| 関税 | なし(EU域内、国境なし) |
| 顧客の支払い総額 | €95.20 |
| 顧客向け請求書 | €95.20(€80.00 + €15.20 VAT) |
英国ベンダー → 英国顧客
英国ベンダー、marketplace価格£60。英国顧客。衣料品。
| Marketplaceの価格 | £60.00 |
| VAT | 英国VAT 20% = £12.00 |
| 関税 | なし(国内販売) |
| 顧客の支払い総額 | £72.00 |
| 顧客向け請求書 | £72.00(£60.00 + £12.00 VAT) |
英国ベンダー → EU顧客(150ユーロ超の注文)
英国ベンダー、marketplace価格£200。フランス顧客。衣料品(150ユーロ閾値超、OSS適用)。
| Marketplaceの価格 | £200.00 |
| VAT | フランスVAT 20% = £40.00 |
| 関税 | 衣類 〜12% = £24.00 |
| 顧客の支払い総額 | £264.00 (DDP) |
| 顧客向け請求書 | £264.00(£200.00 + £40.00 VAT + £24.00関税) |
| VATの仕組み | OSS:四半期ごとに申告 |
英国ベンダー → EU顧客(150ユーロ未満の注文)
英国ベンダー、marketplace価格£100。ドイツ顧客。衣料品(150ユーロ閾値以下、IOSS適用)。
| Marketplaceの価格 | £100.00 |
| VAT | German VAT 19% = £19.00 |
| 関税 | なし(€150の閾値以下) |
| 顧客の支払い総額 | £119.00 (DDP) |
| 顧客向け請求書 | £119.00(£100.00 + £19.00 VAT) |
| VATの仕組み | IOSS:チェックアウト時に徴収、毎月報告 |
EUベンダー → UK顧客
フランスのベンダー、marketplace価格€160。英国の顧客。衣料品(£135の閾値を超える)。
| Marketplaceの価格 | €160.00 |
| VAT | 英国VAT 20% = €32.00 |
| 関税 | 衣類 〜12% = €19.20 |
| 顧客の支払い総額 | €211.20 (DDP) |
| 顧客向け請求書 | €211.20(€160.00 + €32.00 VAT + €19.20関税) |
3b. 出店者取引
どの顧客区分に該当するかにかかわらず、ベンダー請求書における VAT の扱いは、marketplace に対するベンダーの登録状況のみに依存します。
| 出品者の状況 | VAT処理 | 出品者請求書 |
|---|---|---|
| marketplace と同じ国で登録済み | 標準VATが適用されます | 出品者価格 + 現地消費税率 |
| 異なる国で登録済み | リバースチャージが適用されます | 出品者価格(消費税なし、リバースチャージ記載) |
| VAT未登録(閾値以下) | VAT不要 | 出品者価格(消費税なし) |
4. 技術的なセットアップ
4a. ShopifyでのVATセットアップ
Shopifyは Shopify MarketsとShopify Taxを通じて消費税をネイティブに処理します:
- 移動する
設定 > 税金と関税、各市場を登録し、関連する税番号(VAT番号、OSS番号、ABNなど)を入力してください - Shopify はチェックアウト時に顧客の配送先国に基づいて正しい税率を自動的に計算します
4b. 関税のセットアップ
関税を計算する前に、2つの前提条件が必要です:
- HSコード: 以下を通じてShopifyのすべての商品に6桁のHSコードを割り当てる
商品 > [商品] > 税関情報 > HSコード。これはすべての国際配送で必須です。 - 原産国: 同じ商品セクションでも必要です。税関当局はこれを使用して適用される関税率と貿易協定の適格性を判断します。
marketplace モデルでは、DDPをShopifyで直接設定することはできません。ShopifyネイティブのDDPはシングルセラーストア向けに設計されており、マルチベンダーの注文分割には対応していません。DDPを適切に有効にするには、以下のいずれかの連携を使用してください:
- Easyship: 出荷ごとおよび送付先国ごとに正確な関税を計算し、250以上のキャリアと220以上の目的地でDDPに対応し、Shopifyと直接統合されます
- Shippo: 国際配送向けにDDPラベルを発行し、税関書類を処理する
5. 市場別セットアップ
5a. EUのmarketplaceの設定
登録が必要:
- 居住EU加盟国でのOSS(ワンストップショップ)登録。一度の登録でEU全27加盟国をカバーします。
Shopifyの設定:
設定 > 税金と関税 > EU市場:OSSナンバーを入力してください。ShopifyはチェックアウトのタイミングでOSS番号に基づいて正確な配送先国のVAT税率を自動的に適用します。- EU域内の販売には通関手続きの設定は不要です。
サードパーティ設定: いいえ
生成する請求書:
- 顧客向け請求書: Shopifyによって自動生成され、配送先国のVATが含まれます。
- 出品者請求書: Garnetによって毎月生成されます。
レポート:
- 国別に顧客から収集したVAT:Shopifyからエクスポートし、単一のOSS申告を通じて四半期ごとに報告
- 同国ベンダーに支払ったVAT:Garnetで追跡され、VAT申告に含まれます
- 異なる国のベンダーへのリバースチャージ取引:正味VAT効果ゼロ、Garnetで追跡、OSS申告で申請
- EU域内販売に対する通関報告義務なし
5b. 英国-EUのmarketplaceの設定
登録が必要:
- HMRCからの英国VAT番号
- EU IOSS番号(英国からEUへの€150以下の注文用)
- EU OSS番号(英国からEUへの€150超の注文用)
Shopifyの設定:
- 英国市場:以下でUK VAT番号を入力してください
設定 > 市場 > UK。Shopifyはチェックアウト時に20%を自動的に適用します。 - EU市場:€150超の注文にはOSS番号、€150以下の注文にはIOSS番号を入力します。Shopifyは宛先国のVAT税率を自動的に適用します。
- すべての商品:HSコードと原産国を以下で追加
商品 > [商品] > 税関情報。すべての英国-EU越境配送に必要です。
サードパーティ設定:
- EasyshipまたはShippoをShopifyに接続して、UK-EU間の全出荷でDDPを有効にします。
- 関税はHSコードと原産国に基づき、チェックアウト時に出荷ごとに自動計算されます。
- Easyship は注文金額に基づいて IOSS/OSS の分割を自動処理します:€150以下の注文はIOSS番号を使用して関税なし、€150超の注文はOSSを使用してチェックアウト時に関税を計算します。
生成する請求書:
- 顧客向け請求書: Shopifyによって自動生成され、EasyshipまたはShippoで徴収される英国・EU VATおよび関税が含まれます。
- 出品者請求書: Garnetによって毎月生成されます。
レポート:
- 顧客から収集した英国VAT:Making Tax Digital(MTD)を通じてHMRCに四半期ごとに報告
- €150以下の注文のEU VAT(IOSS):IOSSの月次申告で報告
- €150超の注文のEU VAT(OSS):OSSの四半期申告で報告
- 同国ベンダーへの支払いに対するVAT:該当する英国またはEUのVAT申告に含まれます
- 国境を越えたベンダー支払いへのリバースチャージ:正味VAT効果ゼロ、Garnetで追跡、申告書で申請
- 関税:Easyship または Shippo を通じて配送ごとに徴収・送金されます。marketplace に個別の申告義務はありません。














